自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3、児童福祉法第33条の6
「児童自立生活援助事業」として第2種社会福祉事業に位置付けられています。

義務教育終了後、15歳から20歳までの児童が共同生活を営むべき住居において、
相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、
あわせて退所後の相談その他の援助を行うことにより、
社会的自立の促進に寄与することを目的とする事業です。

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支援内容


自立支援

社会で生活するために必要なスキルを日常生活(家事全般、金銭管理等)を通し身に着けられるよう支援します。

就労支援

履歴書の記入方法、面接練習等、就労に必要なことを身に着けられるよう支援します。また、就労継続のために仕事への不安や不満に対処できるよう支援します。

退所後支援

ホーム退所後でも相談やその他の援助を行います。